地域連携
地域医療支援病院の役割について
平塚市民病院は医療法第4条に定める『地域医療支援病院』として平成24年9月19日をもって神奈川県知事から指定を受けました。地域医療支援病院の役割と承認要件は主に次の4つになります。
(1) 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
- ① 根拠法
医療法4条①Ⅰ、医療法16条二①Ⅵ - ② 制度的な目的
地域医療支援病院は、クリニックなどから紹介頂いた患者さんを診察することにより、かかりつけ医を支援し、地域で効率的な医療が提供できるように設置された病院のことです。いわゆる紹介外来制を原則とすることが求められています。 - ③ 承認要件
この紹介については、厚生労働省から次のとおり目標パーセンテージが示されており、ア、イ、ウのうち、いずれかをたすこととされています。
ア)紹介率80%
イ)紹介率65%かつ逆紹介率40%
ウ)紹介率50%かつ逆紹介率70%
(2) 医療機器の共同利用の実施
- ① 根拠法
医療法4条①Ⅰ、医療法16条二①Ⅰ - ② 制度的な目的
MRIやCTや超音波などその他の医療機器検査を、地域のかかりつけ医から検査・診断依頼を受けることで、 “地域単位で共同利用”し、地域における医療資源の効率的活用と診療業務の充実を図る目的があります。 - ③ 承認要件
当該地域医療支援病院の開設者と直接関係のない医療機関が現に共同利用を行っている医療機関の5割以上であること。
(3) 救急医療の提供
- ① 根拠法
医療法4条①Ⅱ、医療法16条二①Ⅱ - ② 制度的な目的
救急医療圏人口が一定以上の地域において、その相当数の救急搬送患者を受け入れる必要が生じるため。 - ③ 承認要件
次の要件のうちいずれかを満たすこと。
〈要件1〉救急搬送患者数÷救急医療圏人口×1000≧ 2
〈要件2〉当該医療機関の年間救急搬送患者の受入数≧1,000
(4) 地域の医療従事者に対する研修の実施
- ① 根拠法
医療法4条Ⅲ、16条二①Ⅲ - ② 制度的な目的
近隣の医療機関と、定期的に症例検討を含めた勉強会、研修会を主催・実施することで、地域医療支援病院として地域での中核的な役割を果たすことが求められています。院内におけるオープンカンファレンス実施のほかにも次のような取り組みも推進しています。- 県内外の病院より、医師の実習や短期の研修受け入れ。
- 地域の救急医療従事者(消防隊員、医師、看護師等)の実習や研修を実施。
- 医師、認定看護師、その他のコメディカルを地域の病院、高齢者施設やその他機関へ講師として派遣。
- ③ 承認要件
地域の医療従事者の資質を向上させるための研修を年12回以上主催すること。