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個人情報・診療情報について
診療情報の提供に関する指針
(趣旨及び目的)
第1条 この指針は、平塚市民病院の理念のもと、インフォームドコンセントを推進し、診療情報を患者等に積極的に提供することにより、医療従事者と患者等が診療情報を共有してより良い信頼関係を築き上げ、共同して疾病の克服にあたる開かれた医療を目指すことを目的とするものである。
その目的を達成するため、個人情報の保護に配慮した適正な診療情報の提供に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この指針における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 「診療情報」とは、診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
- 「診療録」とは、医師法第24条及び歯科医師法第23条所定の文書をいう。
- 「診療記録」とは、診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、X線写真、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成・記録された書類、画像等の記録をいう。
- 「診療情報の提供」とは、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録の開示等の状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
- 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること、又は診療記録の写しを交付することをいう。
(基本原則)
第3条 診療情報の提供にあたっては、次の各号に掲げる基本原則に従うものとする。
- 医療従事者は、患者等の理解を得るため、分かりやすく丁寧に診療情報を提供するよう努めるものとする。
- 診療情報の提供は、口頭による説明、診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行うものとする。
- 提供する診療情報は、本院が保有する診療情報とする。ただし、他の医療機関からの紹介状等、第三者が作成したもの、又は第三者から得た情報については、提供する診療情報の範囲に含まないものとする。
- 適切な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
- 遺族に対する診療情報の提供にあたっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分尊重するものとする。
- 他の医療機関から、患者の診療にあたり診療情報の提供を求められた場合は、個人情報保護の観点から当該患者の同意を確認するものとする。また、提供先の医療機関には診療情報の管理について慎重を期すよう注意を喚起するものとする。
- 感染症の拡大防止及び予防等、公衆衛生上の必要性により国又は県から患者等に対する診療情報提供の要請があった場合には、診療中の情報提供に準じて情報提供を行うものとする。この場合、診療情報提供の範囲は、当該感染症に係る診療行為の有無等必要最小限の範囲に限るものとする。
(申出者)
第4条 診療情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 患者本人
- 患者本人以外の者
- 患者に法定代理人がいる場合には法定代理人
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 患者本人が申し出ることができない容態である場合又は既に死亡している場合は、その配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)
- 他の医療機関
ただし、当該医療機関が患者を診療した、又は現に診療しており、当該患者の同意を得ている場合に申し出ることができるものとする。
(診療中等の情報提供)
第5条 医療従事者は、前条に規定する者に対して、次の各号に掲げる事項を丁寧に説明し、診療内容の理解を深めるよう努めなければならない。また、患者が死亡した場合には、遺族に対して診療経過、死亡原因等の診療情報を提供するものとする。
- 現在の症状及び診断病名
ただし、患者本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重するものとする。 - 予後
- 処置及び治療の方針
- 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
- 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
- 手術や侵襲的な検査を行う場合は、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
- 治療目的以外に、臨床試験や研究等の目的も有する場合には、その目的及び内容
(提供拒否)
第6条 次の各号に該当する場合は、診療情報の全部又は一部を提供しないことができるものとする。
- 患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき。
- 患者本人以外の第三者の権利・利益が損なわれるおそれがあるとき。
- 未成年者等の法定代理人による申出があった場合であって、提供することが当該未成年者等の利益に反すると認められるとき。
- 患者本人以外の者から申出があった場合で、患者本人が提供を希望しない場合、又は提供することが患者の利益に反すると認められるとき。
- その他、診療情報の提供が不適当とする相当な理由があるとき。
(開示申出手続き等)
第7条 第5条に規定する場合以外の診療情報の提供は、診療記録の開示によるものとし、次の手続きによるものとする。
- 申出者が第4条第1号に掲げる者の場合は、診療記録開示申出書(第1号様式、以下「申出書」という。)に必要事項を記入し、身分を明らかにする書類を提出又は提示して病院長に申し出るものとする。ただし、第4条第2号に掲げる者が申出する場合は、請求資格を証明する書類も併せて提出又は提示するものとする。
- 病院長は、申出書を受理したときは、主治医(主治医が退職等により不在のときは、関係診療科の長又はこれに代わる医師)及びその他の関係職員(以下「主治医等」という。)に内容の検討を依頼し、意見を聴き、申出を受理した日から起算して15日以内に診療記録の開示の可否、範囲等を決定し、診療記録開示申出回答書(第2号様式、以下「回答書」という。)により申出者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知できない場合は、診療記録開示申出回答期間延長通知書(第3号様式)により請求者に通知するものとする。
- 診療記録の開示にあたり、申出者が診療内容に関する説明を求めた場合は、主治医等が説明するものとする。
- 診療記録の開示にあたり、申出者から同席者の求めがあった場合は、病院長が認めた者に限り同席できるものとする。
- 他の医療機関が第4条第3号の規定に基づき診療記録の開示を求める場合は、申出書に必要事項を記入し、医事課に提出するものとする。この際、ファクシミリによる申出書の提出も可能なものとする。
(費用の負担)
第8条 診療記録の開示に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとし、請求者が負担するものとする。
- 診療記録の閲覧については、無料とする。
- 診療記録の写しの交付については、実費とし別表のとおりとする。
(除外)
第9条 健康保険法等に定める行政庁による検査等及び生命保険等の請求に係る診断書等の交付については、この指針によるものではなく各々の法令等により、また地方公務員法第34条に定める守秘義務を遵守して対応する。
(他の制度との関係)
第10条 本指針に基づく診療情報提供に関する定めは、平塚市民病院において任意に統一的な基準を定めたものであり、平塚市情報公開条例(平成14年条例第24号)に基づく行政文書の公開請求、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求、その他の法令に基づく平塚市民病院に対する情報等の請求に係る制度に優先するものではなく、又これらの制度に基づく請求等を妨げるものではない。
(庶務)
第11条 診療記録の開示に係る庶務は、医事課において処理する。
(その他)
第12条 この指針の運用については、必要に応じて検討、見直しを行うものとする。
附則
この指針は、平成20年4月1日から施行する。
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
この指針は、平成25年10月1日から施行する。
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
この指針は、平成31年10月1日から施行する。
この指針は、令和2年4月1日から施行する。
この指針は、令和5年4月1日から施行する。
この指針は、令和5年10月1日から施行する。
この指針は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
写しの作成方法 | 金額(消費税及び地方消費税を含む) |
---|---|
紙媒体で保存されている診療記録から電子複写機による単色刷りで写しを作成する場合 | A3版まで1面につき10円に50面を超えるときは100面までごとにつき1,100円を加えた額 |
医療情報システムに保存されている診療記録からプリンタによる出力(単色刷り)で写しを作成する場合 | A3版まで1面につき10円に550円を加えた額 |
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る)に複写したもの | CD-R700メガバイト1枚につき60円に370円を加えた額 |
光ディスク(デジタル多目的ディスクレコーダブル)に複写したもの | DVD-R1枚につき110円に370円を加えた額 |
その他 | 平塚市情報公開事務取扱要領及び実費を参考に定める額又は作成に要した額 |